お困りごとはありませんか?
苦情に対し適切な解決に努めます
社会福祉法人 妙見福祉協会では地域および保護者様からの苦情に対し、適切な解決に努めます。苦情およびその解決については、個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除き、当ホームページに公表し、改善に努めます。※社会福祉法第82条の規定により、当園では苦情に適切に対応する体制を整えております。
苦情受付担当者
苦情解決責任者 | 下窪健太郎 園長 |
苦情担当受付者 | 下窪節子 主任保育士 |
第三者委員 | 川南順恵 監事 松野下剛市 監事 |
苦情解決について
1.苦情解決受付
お電話・FAXまたは「お問い合わせ」ページのフォームよりお問い合わせください。
社会福祉法人 妙見福祉協会
TEL.0993-72-0613
2.苦情解決の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決担当者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
3.苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
- 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
- 第三者委員による解決案の調整、助言
- 話し合いの結果や改善事項等の確認
要望・苦情対応
①乳幼児の保護者等からの要望・苦情を迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置しています。
②提供する施設支援に関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、または市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力します。市町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行います。
③児童・乳幼児の保護者等からの苦情に関して、調査に協力するとともに、指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行います。
②提供する施設支援に関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、または市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力します。市町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行います。
③児童・乳幼児の保護者等からの苦情に関して、調査に協力するとともに、指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行います。